SECフォーム305B2の定義
SECフォーム305B2は、証券取引委員会(SEC)への電子ファイリングであり、1939年の信託契約法に基づいて受託者の指定を遅らせることができます。負債証券の申し出と販売のための自動棚登録。 登録者がすぐに受託者を指名しない場合、SECフォーム305B2とSECフォームT-1を提出して、負債証券を登録します。 投資銀行は受託者として機能します。
SECフォーム305B2の分解
1939年の信託契約法(「法」)は、債券発行者と債券保有者の両方によって署名された正式な書面による合意(契約)なしに、500万ドル以上の債券の販売を禁止する連邦法です。債券発行の詳細を完全に開示しています。 この法律はまた、債券保有者の権利が損なわれないように、すべての債券の問題について受託者を任命することを要求しています。 発行者が負債証券の募集を計画するとき、登録届出書の展示物としてSECフォームT-1を提出します。 募集が棚の登録の一部である場合、法のセクション305(b)(2)は、発行者が遅延ベースで受託者を指定することを許可します。 発行者がこのオプションを選択した場合、SECフォームT-1は提出後10暦日で有効になります。 このフォームの上部には、305項(b)(2)に従って受託者の適格性を判断するためのSECへの申請でもあるかどうかを確認するためのボックスがあります。 そのボックスが登録者によってチェックされた場合、SECフォーム305B2を電子的に個別に提出する必要があります。