差止命令とは
差止命令とは、個人または団体に実行の中止または特定のアクションの実行を要求する裁判所命令です。 一時的抑制命令、予備的差止命令、永久的差止命令の3つのタイプがあります。 拘束命令および予備的差止命令は、通常、裁判所が被告による有害な行為を防止する可能性があることに裁判所が同意した場合、訴訟の初期に発行されます。 拘束命令は、被告が原告と接触するのを防ぐためによく使用されます。 民事訴訟で原告が提示した証拠に基づいて、暫定的差止命令が発行されます。
差止命令
仮差止の例としては、夫婦が事業を所有している場合、離婚を経験しており、その事業の所有者または管理者について紛争がある場合があります。 夫が一方的な事業決定を行おうとした場合、妻は、裁判所が所有権の問題を決定するまで、特定の事業活動を妨げるための一時的差止命令を申請する可能性があります。
差止命令は、金銭的補償では被害を改善するのに十分でない場合にも裁判所によって使用されます。 たとえば、被告に対して金銭的な判断を下すことに加えて、裁判所は、被告が特定の活動または事業に参加しないことを命じる永続的な差止命令を発行する場合があります。
差止命令の取得
原告は、一時的な差止命令を認められるために、通常、訴訟のメリットを勝ち取る可能性があることを裁判所に示す必要があります。差止命令が認められない場合、潜在的な傷害を示すことができ、差止命令に損害を与えると、相手方当事者が発生する可能性があります。
原告は、永久的差止命令を認められるには、回復不能な損害を被ったこと、金銭的損害だけでは不十分であること、当事者間の苦難のバランスを考慮して命令が保証され、命令が損害を与えないことを証明する必要があります公益。