資格のある未亡人/未亡人とは何ですか?
配偶者の死後、扶養家族のいる未亡人と未亡人(生き残っている配偶者)の場合、連邦資格の未亡人または未亡人の税申告ステータスは2年間利用できます。 生存している配偶者は、故人の配偶者の免除を主張し続けることはできませんが、配偶者が亡くなった課税年度については、故人の配偶者と共同で申請することができます。 次の2課税年度の間、生き残った配偶者は、夫婦の扶養されている子供のために世帯を維持している場合、適格な未亡人または未亡人として申請することができます。
重要なポイント
- 扶養未亡人/未亡人申請ステータスは、扶養家族との生存配偶者に適用されます。これにより、生存配偶者は故人の配偶者と共同で税金を申告することができます。
資格のある未亡人/未亡人を理解する
適格な未亡人または未亡人の税務申告ステータスは、配偶者の死亡年には利用できません。 配偶者の資格を得るには、配偶者が亡くなった年に、共同で婚status届の資格を取得している必要があります。 追加のIRS要件は次のとおりです。
- 納税者は再婚することはできません。適格な納税者は適格な扶養家族を請求しなければなりません。 資格のある扶養家族は、配偶者の子供、継子、または養子です。 IRSでは、里子の資格を認めていません。資格のある扶養家族は、資格のある未亡人または未亡人の家に1年間住む必要があります。 休暇、教育、医療、兵役、または事業活動による一時的な不在は、「不在者が一時的な不在の後に帰宅すると想定するのが合理的」であり、その間、家が維持される限り許容されます。生き残った配偶者は、家の維持に関連する費用の半分以上を支払いました。 費用には、住宅ローンまたは家賃の支払い、固定資産税、光熱費、食料品が含まれます。
資格のある未亡人/男やもめの利点
個人は、適格な未亡人または未亡人として提出する際に、連邦所得税をより少なく支払うことができます。 資格のある未亡人または未亡人は、共同で出願する夫婦と同じ標準控除額を享受することができ、2018年の時点で、資格のある未亡人と未亡人は、共同で出願する夫婦と同じ税制を享受できます。 これにより、未亡人の配偶者は、結婚していない単一の申告者のより高い税負担に経済的に移行するために2年間を与えられます。 たとえば、2018年に亡くなった配偶者が亡くなった場合、生存している配偶者は適格な未亡人または未亡人のステータスを使用して、2019年と2020年の課税年度の標準的な控除と税額控除を合わせて結婚申告を楽しむことができます。
生存している配偶者が葬儀費用、最終費用、および家の維持と子供の飼育に関連する一般費用を支払う場合、減税は特に役立ちます。 税負担の軽減により、生存している配偶者が引き続き子供に養育を提供し、単一の未婚の申告者または世帯主の地位に移行することが容易になります。
さらに、適格な扶養家族がその年に生まれたり死亡した場合でも、納税者は適格な未亡人または未亡人の地位で申請することができます。 繰り返しますが、彼らは子供の生涯または子供の出生前に家を維持するための費用の半分以上を支払ったに違いありません。 また、子供はその年の間に適格な納税者と住んでいたに違いありません。