2004年、議会は経済を後押しするためにアメリカの雇用創出法を可決しました。 この法律の結果の1つは、米国の多国籍企業に外国で稼いだお金に対する1回限りの税控除を与える本国送還税控除の実施でした。
税制優遇措置により、外国の所得は5.25%の税率で課税されます。これは、通常の法人税率35%よりも大幅に低い税率です。 以前は、多国籍企業は配当の形で収益を送り返すことを決定するまで、外国からの収益に対する税金の支払いを延期できるため、外国から得られた収益の多くは米国に返還されませんでした。
最終的に、政府の理論的根拠は、米国の多国籍企業が外国所得を利用して米国の雇用を増やしたり、米国での事業を拡大したりすることを米国の多国籍企業に奨励することです。
アイデアの批評家は、会社はアメリカの雇用創出のためだけに本国送金された収益を使う必要がないためだと信じています(しかし、この法案は会社が役員報酬、配当、株式投資にお金を使うことを防ぎます)、それは保証されません税控除は雇用創出を増加させます。 さらに、税制優遇措置は、外国からの利益の定期的な本国送還を延期する企業に対する報酬、および定期的にお金を送り返す企業に対する罰とみなすことができます。 米国の多国籍企業は、この税制優遇措置が、本国送還による税制優遇措置が発生することを期待して将来の外国所得を留保するインセンティブと見なす可能性があるため、批評家はアメリカ雇用創出法が悪い先例を設定することも懸念しています。