規則147とは何ですか?
規則147は、証券取引委員会(SEC)に実際に登録しなくても、会社が資金を調達するために使用できる規則です。 「セーフハーバー」ルールとしても知られるこのルールは、通常、SECへの登録に関連する高価な料金を発生させずに現地で資金を調達したい小規模企業にのみ適用されます。
重要なポイント
- 規則147は、証券法のセクション3(a)11に対するSECの解釈であり、同法に基づいて必要な開示などの規制から現地で発行された証券を免除します。 規則147は、もともと1974年にSECが同法をどのように適用するかをより確実にするために作成され、その後2016年に更新されました。 規則147および147Aの現行バージョンは、機関、および企業の本拠地ではなく、企業が事業を展開する地域。
ルール147を理解する
より具体的には、この規則は、1933年証券法のセクション3(a)11、または州内の提供免除に適用されます。 このセクションの目的は、現地の資金調達計画の一環として、現地で事業を展開する発行体が証券を販売できるようにすることです。
セクション3(a)11に基づく免除の資格を得るには、会社は以下を示す必要があります。
- 発行者は、オファリングが発生する州の居住者であり、会社が法人である場合、その州にあります。発行者は、その州でかなりの量のビジネスを行います。オファリングの収益は、証券のすべての提供者と購入者は、その州の居住者です。 提供された有価証券は、その州に居住する人の手に委ねられます。有価証券の発行全体は、セクション3(a)(11)に該当します。
この規則は、SECがセクション3(a)11に基づいて証券の発行を免除すると見なす条件の通常のセットで企業により確実性を提供する目的で、1974年に採用されました。 ただし、当時SECは、その規則が排他的ではないことを強調しました。 規則を順守しない場合、セクション3(a)11に基づく免除の請求に対する推定は作成されません。 規則147に基づき、SECは、次の場合にセクション3(a)11の要件が満たされたと解釈しました。
- 会社は、証券を提供している州に設立されており、その州で事業の大部分(事業の80%以上と定義されています)を実施しています。法人化された状態にある個人。
規則147に最近加えられた変更
2016年に、SECは規則147を改訂し、規則147Aとして知られる州内の提供の免除を確立しました。 修正された規則では、州外居住者が証券のオファーを利用できるようにするとともに、州外法人を組み込んだ証券の発行者に適用される免除を認めています。 具体的には、新しい規則により、企業はオンラインで(クラウドファンディングなどを介して)、または州外の投資家に見える可能性がある他のメディアを介して証券を広告または提供し、企業が州に法人化されるという以前の要件を緩和することができます。
ルールの変更に伴い、要件が変更されました。 規則147および規則147Aの資格を得るには、会社の役員、パートナー、またはマネージャーが主に州内での事業活動を指揮、管理、調整する必要があります。 会社による有価証券の販売は、州内居住者または会社が州内居住者であると合理的に信じる人に限定されなければなりません。 また、会社は、次の「ビジネスを行う」要件の少なくとも1つを満たす必要があります。
- 同社は、州内にある事業または不動産の運営、または州内にあるサービスの提供から、連結総収益の少なくとも80%を引き出しました。 -州:同社は、事業の提供または州内の不動産の運営、州内の不動産の購入、またはサービスの提供に向けた純収益の少なくとも80%を使用および使用する予定です州内:会社の従業員の大半は州内に拠点を置いています。