リザーブメンテナンス期間とは
準備維持期間は、銀行およびその他の預託機関が指定されたレベルの資金を維持しなければならない期間です。 木曜日に始まり水曜日に終わる2週間の期間です。 当座貸越および対応する料金の査定もこの期間中に行われます。
指定された予備資金の量は定期的に変更されるため、適切な資金が利用可能であることを保証するために、機関が予備銀行に口座を開設するか、その後のパススルー契約を締結することが重要です。 ボールトの現金は、特定のリザーブメンテナンス期間のリザーブ要件にカウントすることもできますが、通常、銀行の利用可能なボールトキャッシュとそのリザーブ要件の間の不足を補うために、パススルーアレンジメントまたはリザーブ銀行残高が使用されます。
予備メンテナンス期間の内訳
パススルー契約では、銀行は、準備銀行残高をコルレス銀行または信用組合の口座に渡すことにより、所定の準備維持期間の準備要件を満たします。 適格なコルレス銀行には、国家信用組合管理中央流動性ファシリティ、連邦住宅ローン銀行、預託機関、または連邦準備銀行にマスター口座を持つ銀行エッジ法および契約法人が含まれます。 そうでない場合、銀行は、自身の連邦準備制度口座に準備金を預け入れることにより、準備要件を満たすことができます。
リザーブ要件を満たさなかった場合の罰則
特定の銀行が準備要件を満たすために準備口座またはパススルー口座に十分な資金を持っているかどうかを計算するために、連邦準備制度は、その準備の維持を通じてその機関のマスター口座のすべての日末残高の平均を使用します限目。 つまり、特定の銀行の準備金残高は、必ずしもペナルティを受けることなく、特定の日に要件のしきい値を下回ったり、超えたりする可能性があります。 機関は、準備維持期間の他の日に高いバランスを維持することにより、不足を補うことができます。
積立残高要件に等しいペナルティのない帯域が存在し、プラスまたはマイナスの特定の金額。 連邦準備制度と直接準備残高を維持している銀行および預託機関の場合、この帯域の上限と下限のしきい値は、50, 000ドルまたは機関の準備残高要件の10%のいずれか大きい方です。 機関は、所定の準備期間中にその要件を満たすために、このペナルティのない帯域の底部以上の平均残高を維持する必要があります。