会計原則の変更と会計見積もりの変更:概要
公正会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が合意している分野の1つは、会計上の変更の取り扱いです。
SFAS 154、会計変更とエラー修正は、企業が会計原則の変更と会計見積りの変更をどのように扱うべきかを文書化します。2つの関連するが異なる概念です。 情報を概算するために推定が使用される一方で、原則は情報の報告方法を決定します。
重要なポイント
- 会計原則の変更とは、財務情報の計算方法の変更であり、会計見積もりの変更とは、実際の財務情報の変更です。 会計原則の変更には、在庫評価または収益認識の変更を含めることができますが、見積変更は減価償却または貸倒引当金に関連しています。 原則の変更は遡及的に行われ、財務諸表の修正が必要な場合、見積変更は遡及的に適用されません。 修正再表示(原則変更あり)または開示(見積変更あり)を行う必要がない場合があります。
会計原則の変更
会計原則は、財務情報を記録および報告する方法を管理する一般的なガイドラインです。 企業が現在採用している方法とは異なる方法を採用することを選択した場合、その変更を財務諸表に記録して報告する必要があります。
これの良い例は、在庫評価の変更です。 たとえば、会社は先入れ先出し(FIFO)方式から特定の識別方式に切り替える場合があります。 FASBによれば、企業は、既存の方法よりも合理的に望ましい場合、または会計フレームワークの変更に対する必要な反応である場合にのみ、会計原則を変更すべきです。
会計原則の他の注目すべき変更には、とりわけ、マッチング、継続企業、または収益認識の原則が含まれます。
会計見積もりの変更
会計士は、正確な数値を提供することが不可能または非現実的である場合、レポートで見積もりを使用します。 これらの見積りが不正確であることが判明した場合、または新しい情報により正確な見積りが可能になった場合、企業は会計上の見積りの変更に改善された見積りを記録する必要があります。 一般的に変更される見積りの例には、不良債権引当金、保証債務、および減価償却が含まれます。
主な違い
会計原則の変更は、古い原則が受け入れられなくなった場合や、方法の適用方法が変更された場合にも発生する可能性があります。 会計原則の変更は遡及的に適用する必要があります。つまり、財務諸表は新しい会計原則が使用されたかのように表示されるように修正し直す必要があります。
直接影響を受ける広告申込情報のみを修正する必要があります。 遡及適用を行う必要がない場合があります。これには、そうするためのすべての合理的な努力をしたこと、主観的な重要な推定を行うことができない、または経営者の意図を知る必要がないことが含まれます。
資産または負債の簿価が変更されると、見積変更が発生します。 これらの変更は、変更の期間に計上されます。 会計上の見積りの変更は、以前の財務諸表の修正再表示を必要としません。 変更により重要でない差異が生じる場合、変更の開示は必要ありません。
ボトムライン
会計上の見積りの変更については、会計原則に対するものとは異なり、厳しくない報告要件があります。 場合によっては、会計原則の変更は会計上の見積りの変更につながります。 これらの場合、企業は会計原則の変更に関する標準的な報告要件に従う必要があります。