S社の元本が事業にお金を支払う場合、その支払いがローンとみなされるか、または払込資本の追加拠出として分類されるかによって、大きく異なる税効果が存在します。 S社からプリンシパルへのローン返済は、通常、プリンシパルへの収入とはみなされません。 ただし、最初の支払いが追加払込資本と見なされた場合、元本へのその後の支払いは配当分配または賃金と見なされ、元本に課税され、自営業税を含むこともあります。
S社へのプリンシパルの支払いをローンとして適切に扱うためには、内国歳入庁(IRS)がS社とプリンシパルの間に真正な債務契約が存在する必要があります。 そのような契約が存在しない場合、ローンはIRSにより追加払込資本とみなされる場合があります。 誠実な債務契約の要素には、次のような項目が含まれます。
1)S社と校長の間の書面による合意または約束手形
2)ローンに課される合理的な利率
3)ローンのある種の担保
4)ローンの返済スケジュール
この決定における包括的なテーマは、この場合はプリンシパルでもある貸し手が、外部の貸し手の通常の保護をすべて有する真のローン契約を実施する必要があるということです。 そのような保護が存在しない場合、資金は「リスクがある」とみなされる可能性があります。 これは、他の投資や企業への貢献と同じです。 S社の観点から、本人の資金の受領は、真の債務合意が成立している場合にのみ債務として分類されるべきです。 そうでない場合、受け取った資金はデフォルトで追加の資本金として記録されるべきです。
S社はフロースルー事業体であるため、事業の純利益または損失の税効果は、元本の個々の納税申告書に認識されます。 プリンシパルは、ビジネスにおける個人の株式ベースと負債ベースを追跡する責任があります。 S Corporationのパススルー損失は、各プリンシパルが所有するベーシスの額まで控除できます。 逆に、基準を超えるS社のパススルー収入は課税所得とみなされます。 S社自体は、所有者の株式ベースと負債ベースを追跡する責任を負いませんが、年度末の財務諸表が正しいように、ローンからの資本拠出を明確に描く必要があります。 S社の財務諸表に誤りがあると、株式所有者に発行されたK-1が不正確になる可能性があります。 また、S社の経営陣と会社にお金を寄付または貸し出しているプリンシパルとの間に明確なコミュニケーションが存在することは極めて重要です。