偶発債務は、財務諸表で報告される前に2つのしきい値を超える必要があります。 まず、偶発債務の価値を見積もることができなければなりません。 値を見積もることができる場合、負債は実現される可能性が50%を超える必要があります。 適格偶発債務は、損益計算書に費用として計上され、貸借対照表に負債として計上されます。
偶発損失が少ない場合、つまり発生する可能性が50%未満の場合、負債は貸借対照表に反映されるべきではありません。 その価値が決定される前に疑わしい偶発債務は、財務諸表の脚注に開示されるべきです。
偶発債務の例
偶発債務の典型的な2つの例には、会社の保証と会社に対する訴訟があります。 どちらも会社にとっての損失の可能性を表していますが、どちらも不確実な将来の出来事に依存しています。
会社に対して訴訟が提起され、原告が最大250, 000ドルの損害賠償を請求したとします。 この情報だけに基づいて、会社が250, 000ドルの偶発債務を報告すべきかどうかを知ることは不可能です。
ここで、会社は損害の可能性を確認するために先例と弁護士に頼るべきです。 裁判所が原告に有利な判決を下す可能性が高い場合、不正行為またはその他の何らかの要因の強力な証拠があるため、会社は損害の可能性に相当する偶発債務を報告する必要があります。 これは、会社が賠償責任保険に加入していても当てはまります。
訴訟が軽薄な場合、開示の必要はないかもしれません。 あいまいな成功の可能性があるケースは財務諸表に記載する必要がありますが、貸借対照表に負債として記載する必要はありません。
GAAPガイドライン
米国で事業を行う企業は、一般に認められた会計原則(GAAP)で確立されたガイドラインに依存しています。 GAAPでは、偶発債務は、実際の費用に変わる「トリガーイベント」に依存する潜在的な将来の損失として定義されます。
株主および貸し手に起こりうる損失について警告することが重要です。 非公開の偶発債務が実現した後は、それ以外の健全な投資は愚かに見えるかもしれません。
偶発債務には、GAAPで指定された3つのカテゴリ、可能性、可能性、およびリモートがあります。 予想される偶発事象が発生する可能性が高く、合理的に推定することができます。 可能性のある偶発事象は、実現される可能性が高いとは限りませんが、必ずしもありそうもないとは限りません。 リモートの不測の事態は発生する可能性が低く、合理的に不可能です。
偶発的な会計の気まぐれな作業を行うことは、時には困難で不正確です。 会社の経営陣は、判断を下す前に、専門家に相談するか、以前の会計事例を調査する必要があります。 監査の場合、会社は偶発的な会計決定を説明し、弁護できなければなりません。
予想される偶発事象は、財務諸表に反映する必要があります。例外はありません。 リモートの偶発事象は含まれません。 可能性が低く、リモートでもない偶発事象は、財務諸表の脚注に開示する必要があります。