二国間延長報告期間規定の定義
二国間延長報告期間規定は、保険金請求賠償責任保険の契約者に提供される報告期間延長です。 これらの規定は、遡及日後、およびポリシーがキャンセル、更新されない、または異なる種類の責任ポリシーに変更された後に行われた請求に適用されます。
両側または双方向の拡張レポート条項とも呼ばれます。
二国間延長報告期間規定の内訳
損害賠償責任保険を購入する企業は、いくつかの理由で最終的に同じ保険を使用し続けることはできません。 ポリシーはキャンセルされるか、更新されない場合があります。 発生ポリシーなど、異なる種類の責任ポリシーに置き換えることができます。 または、遡及日が異なるクレーム対応ポリシーに置き換えることができます。これは、より長い期間のクレームをカバーするため、保険契約者にとってより有益です。 ただし、これらの企業は、常に請求から保護されていることを確認する必要があります。
レポート拡張
クレーム作成ポリシーは、クレームイベントがいつ発生したかに関係なく、ポリシーに対してクレームが作成された場合にカバレッジを提供します。 クレーム作成ポリシーは、クレームが提出されてから発生するまでの間に遅延がある場合に購入される可能性が最も高くなります。 多くの場合、ビジネス保険契約は、請求による保険契約または発生保険契約として提供されます。 要求が作成されたポリシーは、イベントが報告されたときに要求に対するカバレッジを提供しますが、発生ポリシーは、イベントが発生したときにカバレッジを提供します。
場合によっては、延長されたレポート期間の補償範囲は、被保険者が追加できるオプションではなく、保険者のみが追加できるオプションです。 保険会社が保険契約をキャンセルするか、保険契約の更新を許可しない場合、保険会社は延長された報告期間にわたって補償を提供します。 これは、一方向テールと呼ばれます。 これは、被保険者が延長を購入するオプションがないという点で、二国間延長報告期間規定とは異なります。
保険会社が保険契約の更新を許可しない、保険契約をキャンセルする、または賠償責任保険の種類を変更しないことを決定した当事者である場合、通常、二国間延長報告期間は無料で提供されます。 保険者の要求に応じて、補足またはオプションの延長報告期間が保険者によって提供される場合があり、支払われる保険料に関して保険者により多くの費用がかかる可能性があります。
二国間延長報告期間規定が保険契約に追加され、保険契約者が保険会社に請求を報告し続けることができます。 通常、レポート期間は60日間などの有限期間延長されます。