アトリビューションルールとは
アトリビューションルールは、特定の税法を回避するように設計されたビジネス所有権構造の作成を妨げる一連の内国歳入庁(IRS)ガイドラインを指します。 ガイドラインでは、特定のシナリオで、ある人またはエンティティから他の人またはエンティティへの所有権の帰属を求めています。
アトリビューションルールについて
帰属規則は、内国歳入法の3つの主要なセクションを経由するようになりました。 内国歳入法第267条(c)は、制度資産に関連する特定の取引を禁止されている個人を決定します。
内国歳入法第1563項は、管理グループの一部である関連会社に対応しています。 管理対象グループとは、親子会社グループ、兄弟姉妹グループ、または結合グループを含む株式所有権で接続された2つ以上の企業です。
内国歳入法第318項は、従業員の株式所有計画において、高報酬の従業員、主要な従業員、および不適格者に焦点を当てています。 このセクションでは、関連サービスグループの一部である関連会社も特定します。
このセクションでは、配偶者、子供、孫、または親が所有するものを個人が所有することを規定しています。 たとえば、妻がビジネスの100%を所有している場合、夫もそのビジネスの100%を所有していると見なされます。 養子になった子どもは、血縁の子どもと同じように扱われます。 配偶者が法的に分離されている場合、配偶者間の帰属はありません。 特定の家族は、家族帰属ルールの対象ではありません。 たとえば、兄弟、いとこ、または義理の母と義理の息子の間に所有権の帰属はありません。
その他の重要な帰属ルールの規定
帰属は、セクション1563の管理対象グループによって異なります。子供が21歳未満の場合、帰属は親と子供に適用されます。成人の子供と孫の場合、帰属はビジネスの50%以上を所有する個人にのみ適用されます。 たとえば、父親がビジネスの51%を所有し、息子が4%を所有している場合、父親も息子の4%を所有していると見なしますが、その逆はありません。
二重帰属は可能ではありません。つまり、帰属は義人の間を通過しません。
管理されたグループには、配偶者の関与のない例外があります。 たとえば、理論上、2つの独立した無関係の会社の100%所有権を持つ配偶者は、統制グループを形成するように見えるため、退職プランを作成する際に相手の従業員を考慮する必要があります。 ただし、どちらの配偶者も相手の事業の所有者、取締役、受託者、従業員、または管理者でない場合、帰属はありません。
ただし、未成年者は管理されたグループを再導入できます。 それらの企業を所有する配偶者の未成年の子供は、両方の所有権を100%持つことになります。 その子供が21歳になると、統制グループは壊れます。 特に、未成年の子供の両親は、帰属のために結婚する必要はありません。