セクション988とは
セクション988は、外貨で保有される投資のキャピタルロスまたはゲインを管理する税法です。 セクション988の取引は、1986年12月31日以降に発効した内国歳入法のセクション988(c)(1)に関連しています。
セクション988の仕組み
内国歳入法(IRC)の規則に従って、外貨建ての資本資産の売却または処分時に損益を認識しなければなりません。 さらに、外貨取引から得られる利益のほとんどは、個人または法人のどちらが得たものでも、通常の収入として扱われます。 これらの取引による外国為替の変動に必ずしも関連しない損益は、通常、米ドルと外貨間の為替レートの変動による損益の外で見られます。
セクション988トランザクションは、一般に機能通貨の利益または損失を引き起こす非機能通貨取引です。 (納税者の機能通貨は米ドルであることに注意してください。ただし、コードおよび規制で別途記載されている場合を除きます)。 セクション988の規制では、取引の外貨要素を計算し、基礎となる取引の損益とは別に考慮する必要があると規定されています。 外貨に起因する損益は、通常の収入として扱われます。 例えば、債務保有者は、金利または債務証書の発行者の信用格付けが変更された場合、原資産のポジションで損益を得ることができます。 セクション988の取引には、外国債券(国内の「非機能」通貨で利息と元本をもつ)の取得、外貨、オプション、先渡契約、先物契約、または非機能通貨建ての同様の商品の未収費用または領収書の取得が含まれます。 基礎となる取引で利益または損失があり、外貨の損失または利益を相殺する場合、2つを相殺する必要があります。 過剰な外貨損失または超過がある場合は、セクション988(a)(1)(A)に基づいて個別に報告する必要があります。
たとえば、米国の銀行がユーロ建ての債券を発行した場合、988の取引と見なされます。 988取引の為替差損益は、キャピタルゲインまたはロスとして扱うように選択されない限り、通常の損益として扱われます。 たとえば、取引が開始される前に投資家が選択を行う場合、特定の投資の利益または損失を通常の収入ではなくキャピタルゲインとして分類できる場合があります。 これは、ほとんどの場合、フォワード契約の取引、オプション、先物に適用されます。