修飾された未亡人または未亡人とは
有資格の未亡人または未亡人とは、配偶者の死亡後最大2年間、生存している配偶者が個々の申告に対して既婚申告を共同で税率で使用できるようにする税申告ステータスです。 これにより、生存している配偶者は、税金を明細化しない限り、最高水準の税金控除を受けることができます。
認定された未亡人または男やもめ
有資格の未亡人または未亡人のステータスは、配偶者を失い、医療費や葬儀費に苦労している可能性のある人々の経済的救済の手段として提供されます。 2年後、再婚していない生き残った配偶者は、独身者または世帯主として申請しなければなりません。 適格な未亡人または未亡人としての納税申告ステータスにより、生き残った配偶者は、パートナーが亡くなっているにもかかわらず、まだ結婚しているかのように税金を申告することができます。 これは通常とは異なるファイリングステータスであるため、誰が使用できるかに関する特定の規則や規制があります。 たとえば、適格な未亡人または未亡人として納税申告のステータスを達成するためには、生存している配偶者は、税金で請求する扶養児童ではなく、子または継子のいずれかの扶養児童も持たなければなりません。 これは納税申告の状況にとって非常に重要であるため、適格な未亡人または未亡人の称号には、扶養されている子供が必要であると規定する付録がしばしばあります。 法律はまた、休暇や親relativeの訪問などの一時的な不在は別として、扶養されている子供があなたと一緒に家に住んでいなければならないと定めています。 ただし、出生、死亡、誘evenなどの例外もあります
修飾された未亡人または未亡人の例
通常、適格未亡人または未亡人の税務ステータスを使用するには、配偶者の死亡年から少なくとも2年間、配偶者は未婚のままでなければなりません。 配偶者が税年度中に亡くなった場合、この期間は技術的に3年です。 たとえば、2017年に配偶者が亡くなった場合、2020年1月1日までに新しい配偶者と結婚していなければ、適格な未亡人または男やもめとして税金を申告できます。彼または彼女の死から数年。 有資格の未亡人または未亡人ステータスの資格は、配偶者が亡くなった年の家の維持費の半分以上を生き残った配偶者が支払ったに違いないと主張しています。 食費から家賃や住宅ローン、保険、固定資産税、家の維持費まで、家計の費用にはすべてが含まれています。