不実表示は、一方の当事者が行った重要な事実の虚偽の陳述であり、契約に同意する際の他方の当事者の決定に影響します。 不実表示が発見された場合、契約は無効と宣言され、状況に応じて、 悪影響を受ける当事者は損害賠償を求めることができます。 このような契約紛争では、不実表示を行った当事者が被告となり、被害を受けた当事者が原告となります。
不実表示の内訳
不実表示は事実の記述にのみ適用され、意見や予測には適用されません。 不実表示には3つのタイプがあります。 無実の不実表示は、被告による重要な事実の虚偽の陳述であり、被告は契約の時点で陳述が虚偽であることを知らなかった。 この状況での救済策は通常、契約の解除です。 2番目のタイプは、過失による不実表示であり、被告が検証を試みなかったという声明は、契約を実行する前に真実であったというものです。 これは、当事者が契約を締結する前に実施しなければならない「合理的な注意」の概念に違反しています。 過失による不実表示の救済策は、契約の撤回と、場合によっては損害賠償です。 3番目のタイプは、詐欺的な不実表示、被告が虚偽であることを知った、または相手が契約を結ぶように無謀に行ったという陳述です。 負傷した当事者は、契約を無効にして、被告からの損害賠償を求めます。
信託関係が関係する場合など、状況によっては、不作為によって不実表示が発生する場合があります。 つまり、受託者が知識のある重要な事実を開示しない場合、不実表示が発生する可能性があります。 また、後に虚偽であることが判明した事実の陳述を訂正する義務も存在します。 この場合、前の虚偽の陳述を訂正しなかったことが不実表示になります。
虚偽表示は、サイズに関係なく、トランザクションの契約違反の基礎となります。 プライベートトランザクションでの自動車の売り手は、将来の買い手にマイル数を誤って伝え、その人が自動車を購入する可能性があります。 買い手が後で、表に示されているよりもはるかに多くの消耗があることを知った場合、売り手に対して訴訟を起こすことができます。 より高い利害関係の状況では、不実表示は、例えば、信用契約における貸し手による債務不履行のイベント、または合併買収(M&A)取引の終了の理由と見なすことができます。