第15章とは
第15章は、米国破産法のセクションであり、国際的な破産における協力的な環境を促進するために追加されました。 第15章の主な目標は、米国の裁判所、任命された代表者、および外国の裁判所間の協力を促進し、債務者および債権者にとって国際破産の法的手続きをより予測可能かつ公正にすることです。 そのため、第15章では管轄権に焦点を当てています。 第15章では、債務者の資産の価値を保護し、可能であれば、破産したビジネスを財政的に救おうとしています。
15章
第15章では、米国外で行われている企業破産訴訟の代表者(「国境を越えた破産」とも呼ばれる)が米国の裁判所システムへのアクセスを取得できるようにしています。 その目的は、複数の国が関与する債務者、債権者および資産が関与する破産に対処するための効率的で常識的なメカニズムを提供することです。 第15章の目的は、USコードのタイトル11、第15章、セクション1501にリストされている次の目的で概説されています。
- 米国の裁判所と利害関係者、および国境を越えた破産に関与する他の国の裁判所との間の協力の促進債務者の資産
第15章採用
第15章は、2005年破産虐待防止および消費者保護法の一部として追加されました。 日本、カナダ、メキシコを含むいくつかの国では、国際企業の債権者および利害関係者のリスクを軽減するためにこの法律を採用しています。
第15章歴史
アメリカ合衆国コードの第15章、タイトル11と正式に呼ばれる第15章は、1978年に制定された米国破産法のセクション304にその起源があります。 2005年に廃止され、第15章に置き換えられました。この章には、「補助的およびその他の国境を越えたケース」というタイトルが付いています。
1978年から1984年まで、1978年破産法に関連する第15章の目的は異なっていました。 その間、破産事件の管理とそれに参加する民間の受託者を監督する米国司法省のプログラムに関連する第15章。 これに関連して、第15章は、特定の司法管轄区で、かつて破産裁判官に留保されていた権限を与える裁判として機能しました。 変更は採択され、破産法に組み込まれました。