500株主しきい値の定義
投資家に対する500株の閾値は、会社の公開報告要件をトリガーした証券取引委員会(SEC)の以前のルールでした。 1934年証券取引法のセクション12(g)は、証券の発行者がSECに登録し、会計年度末から120日以内に財務情報の公開を開始することを求めています。
以前の500株の閾値は、499人以上の投資家がいる企業に投資家の保護のための適切な開示を強制しました。 会社は非公開のままでしたが、公開会社の書類と同様の書類を提出する必要がありました。 投資家の数が500人を下回った場合、開示は必要ありません。 JOBS法の成立により、2012年にしきい値が2, 000に引き上げられました。 したがって、非公開会社は、取引所法の登録要件なしで、最大1, 999人の記録保持者を持つことができます。
500株主しきい値の内訳
500株のしきい値は、1964年に店頭市場での不正行為の苦情に対処するために最初に導入されました。 投資家の数がしきい値より少ない企業は財務情報を開示する必要がないため、外部のバイヤーは投資に関して十分な情報に基づいた意思決定を行うことができませんでした。 民間企業は一般に、時間とお金を消費し、機密の財務データを競合他社の手に委ねるため、可能な限り公開報告を避けています。
テクノロジーセクターの企業の優位性により、500株の株主しきい値ルールは、非公開を希望するGoogleやFacebookなどの急成長企業にとって問題になりました。 これらの有名な巨人の公開決定には他の要因が関与していると考えられていましたが、市場オブザーバーによると、500ルールは重要な考慮事項でした。 現在の2, 000株の閾値は、新世代の超成長企業が新規株式公開(IPO)を申請する前により多くの余裕を与えます。