米国証券取引委員会(SEC)に登録するには、管理下にある規制資産が1億ドルを超えるヘッジファンドが必要です。 1億ドルから1億5, 000万ドルの管理資本を有し、プライベートファンドアドバイザー免除の資格があるアドバイザーは、SECに登録する必要はありません。
ヘッジファンド規制
2011年以降、ドッド・フランク法はヘッジファンドアドバイザーの下限をSECに登録して1億ドルに引き上げ、管理資産が2, 500万ドルから100ドルの間である中規模アドバイザーと呼ばれる新しいカテゴリーのアドバイザーも定義しました。百万。 中規模ヘッジファンドの顧問は、主たる事務所がある州に登録されている場合、SECに登録する必要はありません。 ただし、中規模のヘッジファンドの顧問は、自国の規制が不十分で、プライベートファンドアドバイザーの免除がない場合、SECに登録する必要があります。
プライベートファンドアドバイザーの免除
ヘッジファンドのアドバイザーは、ドッド・フランク法に基づく民間ファンドのアドバイザー免除の資格がある場合、SECへの登録を避けることができます。 この免除は、米国に主たる事務所を持ち、管理下にある規制資産が1億5, 000万ドル未満であり、私募ファンドの顧客しかいないヘッジファンドのアドバイザーに適用されます。 ヘッジファンドアドバイザーに少なくとも1人の非プライベートファンドクライアントがある場合、プライベートファンドアドバイザーの免除の対象にはなりません。 また、米国外で管理されている資産を含め、すべての資産が1億5, 000万ドルの上限にカウントされます。
(関連資料については、「ヘッジファンドのパフォーマンスの評価」を参照してください。)