契約外義務(ECO)条項とは
再保険契約の契約外義務(ECO)条項では、再保険会社が規制機関、司法機関、または政府機関によって出再保険会社に課せられた費用を支払う必要があります。 契約外義務(ECO)条項は、再保険契約の対象となる保険契約の範囲外の損失に特に適用されます。
契約外義務(ECO)条項の分解
契約外の損害賠償は、保険会社に対する「悪意のある」クレームで与えられます。 それらは、過酷な保険会社の行為を処罰することを目的とした懲罰的損害賠償の一形態です。 契約外の義務は、保険契約限度額(XPL)の超過とは異なります。 保険契約限度額超過の損失とは、保険会社が保険金請求を誤って処理し、保険契約限度額を超える損失に対して責任を負うことに起因するものを指します。 契約外の義務は、請求を誤って処理した結果ではなく、過失、悪意、または欺cept的な慣行の結果です。 たとえば、保険会社は虚偽の販売慣行に従事しており、保険契約者が保険の対象となる危険を偽って告発したとして訴えられることがあります。
保険会社は、保険契約者に対する請求に対して保険契約者を補償する必要があります。 場合によっては、保険会社は契約上の義務を果たさず、悪意を持って行動するか、保険金請求の取り扱いにおいて過失とみなされる場合があります。 保険会社の振る舞いが悪いと裁判所が判断した場合、ペナルティを課す可能性があります。 保険会社が再保険会社と契約している場合、再保険会社はこれらの罰則の責任を負う場合があり、これは契約外の義務と呼ばれます。
保険会社は通常、再保険契約を使用して、引き受けている保険契約に関連するリスクの一部を軽減します。 再保険条約の文言に応じて、再保険会社は、契約の対象となる保険契約に関連する損失だけでなく、保険会社が裁判所による過失に対して課した罰金についても責任を負う場合があります。 再保険条約は、再保険会社が契約外の料金に責任を負うかどうか、および責任を負う場合、どのような状況で罰金を支払う必要があるかを示します。
契約外の義務条項の例
この再保険契約は、損失に追加の契約上の義務が含まれる場合、対象となる第1条のビジネスで規定されているように、会社を保護するものとします。 会社が追加の契約上の義務の損失を被った日付は、すべての状況において、元の損失の日付とみなされます。 ただし、取締役会のメンバーまたは当社の執行役員による詐欺により損失が発生した場合、この条文は適用されません。