関心継続の教義とは何ですか?
Continuity of Interest Doctrine(CID)は、被買収企業の株主に税の繰り延べを許可するために買収企業の株式を保有することを要求しています。 ドクトリン(またはCID、所有権の継続性としても知られています)は、買収企業の株主が買収企業の株式を受け取って保有する場合、対象企業の企業買収を非課税ベースで行うことができると規定しています。
Continuity of Interest Doctrineは、再編後に設立された後継企業または継続事業体に引き続き持分を保有する買収企業の株主に課税されないようにすることを目的としています。 しかし、実際には、買収された会社の株主は買収取引が完了するとすぐに保有を処分できるので、この原則は継続的な利益を強制することはほとんどできません。
関心の継続性の原理を理解する(CID)
内国歳入庁(IRS)は、再編成後の継続性要件を放棄し、1998年1月に新しい規制を採用し、最終的に2011年12月に規制を確定しました。新しい規制の焦点は、主に買収企業の株主が受ける対価にありました、実際に会社の売却である取引が非課税ステータスを受け取らないようにする目的で。 利害の継続の原則では、そのような対価の特定の割合が買収会社の株式の形であることを要求しています。 IRSは事前の裁定の目的でこの割合を50%にすることを要求しましたが、判例法は、利益の継続性を40%に維持することを提案しています。
利息継続要件は、親会社による買収のための拘束力のある契約がいつ締結されるか、および対象企業の株式が購入される価格に基づいて決定されます。 買収では、対象企業の株主は通常、買収企業の株式と、対象企業が元々保有していた株式の現金を受け取ることがあります。 対象会社の株式の現金のみの販売の場合、買収企業の株主は通常、買収が完了したときに株式の売却に対して税金を支払うことになります。 CIDの下では、合併で取得した株式を売却する時点まで税金は繰り延べられます。