1968年の消費者信用保護法の定義
1968年の消費者信用保護法は、銀行、クレジットカード会社、自動車リース会社などの消費者金融機関が従わなければならない開示要件を作成した連邦法です。 法律に従って、消費者の貸し手は、消費者に年間の利率(独立金利とは対照的に)、特別または以前に隠されたローン条件、および借り手への潜在的な総費用について通知することが求められます。
1968年の消費者信用保護法の分析
1968年の消費者信用保護法は、融資に精通していない可能性のある借り手にとって融資条件をより透明にするという点で重要でした。 たとえば、借り手に年間利率(APR)を示すと、ローンが10%の利率(年利回り(APY))を毎月支払うことを規定している場合、借り手は実際に10.5%近く近く支払うことになります一年のローン。
消費者法の拡大
CCPAは、1968年以降に制定されたさまざまな消費者保護法の基礎を形成しました。これらの法律には、貸付法の真実、公正な信用報告法、平等な信用機会法、公正な債権回収法、および電子送金法。
CCPAの重要な規定の1つはタイトルIIIと呼ばれ、税金の強制控除後の可処分週所得の25%または可処分所得が最低賃金の30倍を超える金額に追加できる所得の量を制限しています。 これにより、債権者が未払いの債務を支払うために高い割合の賃金をひったくりする慣行が終了しました。
公正信用報告法(FCRA)は、信用情報の収集と信用報告書へのアクセスを規制する法律です。 信用報告機関のファイルに含まれる個人情報の公平性、正確性、プライバシーを確保するために、1970年に可決されました。 公正信用報告法は、消費者に対する信用情報の報告に関するすべての活動を管理する主要な法律です。 同法の重点分野は、信用報告情報の保護と信用情報の記録方法に関する基準の2つです。
Truing in Lending Act(TILA)は、1968年に制定された連邦法であり、消費者が貸し手や債権者と取引する際の保護を目的として制定されました。 TILAは、一連の規制を通じて連邦準備制度理事会によって実施されました。 この法律の最も重要な側面は、クレジットを延長する前に借り手に開示しなければならない情報に関するものです。年率(APR)、ローンの期間、借り手への総費用です。 この情報は、署名する前に消費者に提示される文書、および場合によっては定期的な請求明細書で目立つ必要があります。